高額療養とは、月初から月末までの1ヶ月で支払った医療費が一般的な所得の方で、81,000円を超えると超えた分の差額の費用が後から返ってくるという制度です。
しかし81,000円という金額は、所得や加入されている保険によって異なりますのでご不明な方は、加入されている保険者へお尋ねください。
なお、高額療養の対象となった方は、病院の領収書(薬局からのお薬の領収書があればその領収書も)を添えて社会保険加入の方はお勤めの会社の事務担当者へ、国民健康保険へ加入されている方は、お住まいの地域の市役所にご提出へご提出されてください。
また、事前に上記のような高額療養の対象となることが予想される方は、後から返金されるのではなく、限度額を超過した分を病院の窓口で支払わなくても済む「限度額適用認定証」もございます。
「限度額適用認定証」の発行については、加入されている保険者へお問い合わせいただきますと手続きができます。
※保険診療だけでなくインプラント治療などの自費診療の場合も
医療費控除の対象となります。