高額療養費って、どんな制度かご存知ですか?
*月初から月末までの1ヶ月の医療費が*注1)自己負担限度額(一般的な所得の方で81,000円)を超えて高額になった場合、加入されている保険者からその超えた分が給付される制度です。
この制度を受けるためには、、
1)事前に、国保・社保いずれかの加入保険者の窓口に申請して、
「限度額適用認定証」の交付を受けて下さい。
2)受診の際、歯科クリニックの窓口に保険証と一緒に「限度額適用認定証」
を提出してください。
*注1)患者さまの年齢・所得区分等で限度額が変わりますので、
詳しくは加入されている保険の窓口の方にお尋ねください。
1ヶ月の治療にかかった費用を全額支払った後で払い戻す方法もありますが、
治療を受ける時に「認定証」を提示する事で、ご自身の限度額までの医療費
支払だけでよくなります。